破産・・・前回の免責から、また返済が苦しい。
そんなあなたへ。
周りは「2回目は通らない」と言う。
でも、それは思い込みです。
鍵は破産法252条1項10号。
前回の免責確定から7年以内。
これが免責不許可事由です。
つまり、前回から7年が一区切り。
逆に7年を過ぎれば、
原則どおり免責が出ます。
7年以内でも、諦めは早い。
同条2項に裁量免責があります。
裁判所が事情を見て判断します。
反省や生活再建の努力が見られれば、
二度目でも免責は十分あり得ます。
わたしは2回目も受任しました。
あなたの再出発は可能です。
放置すれば返済に追われ続ける。
動けば、生活は立て直せます。
あなた一人で抱える必要はない。
まず、あなたの状況を教えてください。