あなたの周りにもいませんか。
借金や罪を抱えた人が。
多くの人はこう考えます。
「どうせ自業自得だ」と。
でも、それは誤解です。
問題行動には理由がある。
人が壊れるには訳がある。
まさか、もう手遅れだと
諦めてはいませんよね?
破産法252条2項をご存じ?
免責不許可事由があっても、
裁判所は事情を考慮します。
そして免責を認め得るのです。
これを裁量免責と呼びます。
刑法66条も同じ発想です。
情状に酌むべき点があれば、
刑は減軽され得ます。
法律はあなたの背景を見る。
諦めれば、その背景は届かない。
弁護士はその理由まで考える。
だから、結末は変えられます。
諦める前に、まず相談を。