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あなたが亡くなれば「○○」は選べない

遺言は、亡くなった後では、
作ることができません。

当たり前の話です。

しかし、多くの人は、
元気なうちに先送りします。

まだ早い。
家族で話せば大丈夫。

そう思う間に、
判断力が低下することもあります。

認知症が進めば、
遺言能力が争われます。

民法第963条は、
遺言能力を必要とします。

遺言がなければ、
相続人全員の協議が必要です。

仮想敵は、
欲深い親族だけではありません。

最大の敵は、
あなたの先送りです。

財産が少なくても、
争いは起こります。

不動産が一つだけでも、
分け方で対立します。

連絡のない相続人がいれば、
協議は止まります。

1,誰に何を渡すか決める。

2,遺留分にも配慮する。

3,公正証書遺言を検討する。

対応しなければ、
家族は話合いに疲れます。

対応しておけば、
あなたの意思が残ります。

家族の負担も、
大きく減らせます。

遺言は、
死後のためだけではありません。

あなたが今、
家族に渡せる安心です。