遺言は、亡くなった後では、
作ることができません。
当たり前の話です。
しかし、多くの人は、
元気なうちに先送りします。
まだ早い。
家族で話せば大丈夫。
そう思う間に、
判断力が低下することもあります。
認知症が進めば、
遺言能力が争われます。
民法第963条は、
遺言能力を必要とします。
遺言がなければ、
相続人全員の協議が必要です。
仮想敵は、
欲深い親族だけではありません。
最大の敵は、
あなたの先送りです。
財産が少なくても、
争いは起こります。
不動産が一つだけでも、
分け方で対立します。
連絡のない相続人がいれば、
協議は止まります。
1,誰に何を渡すか決める。
2,遺留分にも配慮する。
3,公正証書遺言を検討する。
対応しなければ、
家族は話合いに疲れます。
対応しておけば、
あなたの意思が残ります。
家族の負担も、
大きく減らせます。
遺言は、
死後のためだけではありません。
あなたが今、
家族に渡せる安心です。