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子の結婚であなたの相続は○○か争族か

まさか「うちは仲良し」と
あなた、油断していませんか。
実はそれが一番危ない。

子が結婚した瞬間、
相続の景色は一変します。

配偶者という登場人物が
利害関係人になりうるからです。

「知らずに放置」する人が
あまりに多い。
息子の妻や娘の夫は
法定相続人ではありません。
ですが話し合いには深く関わる。

「うちの取り分は?」
そのひと言で兄弟仲は崩れます。
あなたが遺言を書くタイミングは
次の3つ。

1,子が結婚したとき
2,孫が生まれたとき
3,還暦を迎えたとき

民法968条の自筆証書遺言なら
今日から作れます。

法務局の保管制度
(令和2年7月10日施行)も
活用可能です。

あなたの一通が、
家族の未来を守ります。