まさか「うちは仲良し」と
あなた、油断していませんか。
実はそれが一番危ない。
子が結婚した瞬間、
相続の景色は一変します。
配偶者という登場人物が
利害関係人になりうるからです。
「知らずに放置」する人が
あまりに多い。
息子の妻や娘の夫は
法定相続人ではありません。
ですが話し合いには深く関わる。
「うちの取り分は?」
そのひと言で兄弟仲は崩れます。
あなたが遺言を書くタイミングは
次の3つ。
1,子が結婚したとき
2,孫が生まれたとき
3,還暦を迎えたとき
民法968条の自筆証書遺言なら
今日から作れます。
法務局の保管制度
(令和2年7月10日施行)も
活用可能です。
あなたの一通が、
家族の未来を守ります。