「私は悪いことをしていない。
だから逮捕されない」
そう思っていませんか?
実は、それが最も危険な
思い込みなのです。
冤罪で逮捕される人は
決して少なくありません。
痴漢、窃盗、詐欺の共犯、
身に覚えのない罪は様々。
誤認逮捕の事例は実際に
報道され続けています。
あなたが無実でも、
逮捕は突然やってきます。
そして対応を誤れば、
真実は届かなくなります。
逮捕後の身柄拘束は
最大48時間(刑訴法203条)。
検察官送致後24時間以内に
勾留請求の判断がされます。
勾留が認められれば
最長20日間(刑訴法208条)。
合計で約23日間、
社会から隔離されます。
無実なら、なおさら重要なのは
次の3点です。
1,黙秘権を必ず行使する
2,調書への署名押印は慎重に
3,すぐに弁護士を呼ぶ
「説明すれば分かってもらえる」
これが最も危険な誤解です。
当番弁護士制度は無料。
家族より先に弁護士へ。
あなたの最初の沈黙が、
無実を守る盾になります。