父が亡くなりました。
遺産は、実家と畑と山林。
預金は、80万円。
きょうだいは、三人。
「平等に分けよう」
誰も、反対しません。
そこまでは、いい話なんです。
問題は、その先です。
土地は、切り分けられません。
長男が実家に住んでいる。
それなら、長男が相続する。
代わりに、二人へお金を払う。
代償金といいます。
実家の評価が3000万円なら、
一人あたり1000万円。
用意できますか。
ここで、止まります。
次に出るのが、共有です。
三人で、三分の一ずつ持つ。
いちばん簡単に見えて、
いちばん、後が面倒です。
売るにも、貸すにも、
全員の同意が要ります。
(民法251条1項)
十年後、誰かが亡くなる。
持分が、その子に移る。
(民法896条)
顔も知らない親戚と、
共有者になります。
話がつかなければ、
共有物分割の裁判へ。
(民法258条1項)
結論は、たいてい売却です。
もう一つ、期限があります。
相続から十年を過ぎると、
特別受益や寄与分を
主張できなくなります。
(民法904条の3)
相続登記も、義務です。
(不動産登記法76条の2第1項)
知ってから三年以内。
平等は、割合の話であって、
同じものを配ることではない。
誰が住むのか。
誰が管理するのか。
そこから決めると、進みます。
効くのは、実家が遺産の大半の家。
きょうだいが三人以上の家。
畑や山林がある家。
順番は、
1,固定資産税の通知を集める。
2,不動産の価値を調べる。
3,住む人を先に決める。
もめる家ほど、
最初に金額の話から始めます。
実家に、誰が住みますか。
あなたはどうしますか。