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あなたの○○は、ずっと胸に残っています

父が亡くなりました。

遺産は、実家と畑と山林。
預金は、80万円。

きょうだいは、三人。

「平等に分けよう」

誰も、反対しません。
そこまでは、いい話なんです。

問題は、その先です。

土地は、切り分けられません。

長男が実家に住んでいる。
それなら、長男が相続する。

代わりに、二人へお金を払う。
代償金といいます。

実家の評価が3000万円なら、
一人あたり1000万円。

用意できますか。

ここで、止まります。

次に出るのが、共有です。
三人で、三分の一ずつ持つ。

いちばん簡単に見えて、
いちばん、後が面倒です。

売るにも、貸すにも、
全員の同意が要ります。
(民法251条1項)

十年後、誰かが亡くなる。
持分が、その子に移る。
(民法896条)

顔も知らない親戚と、
共有者になります。

話がつかなければ、
共有物分割の裁判へ。
(民法258条1項)

結論は、たいてい売却です。

もう一つ、期限があります。

相続から十年を過ぎると、
特別受益や寄与分を
主張できなくなります。
(民法904条の3)

相続登記も、義務です。
(不動産登記法76条の2第1項)
知ってから三年以内。

平等は、割合の話であって、
同じものを配ることではない。

誰が住むのか。
誰が管理するのか。
そこから決めると、進みます。

効くのは、実家が遺産の大半の家。
きょうだいが三人以上の家。
畑や山林がある家。

順番は、
1,固定資産税の通知を集める。
2,不動産の価値を調べる。
3,住む人を先に決める。

もめる家ほど、
最初に金額の話から始めます。

実家に、誰が住みますか。

あなたはどうしますか。