バーピー毎日100回を400日以上継続中!!バーピー仲間を募集しています!
NO IMAGE

あなたの○○が、使い込みと言われる日

母の施設の支払い。
オムツ。薬。タクシー代。

通帳を預かって、
毎月、あなたが下ろしていました。

誰もやりたがらなかった。
だから、引き受けた。

その三年後。

母が亡くなり、遺産分割の話し合い。

遠方に住む弟が、言います。

「通帳、見せてよ」

取引履歴を取り寄せられる。
五年分、ずらりと並びます。

毎月12万円。
ときどき、30万円。

「これ、何に使ったの」

覚えていません。
領収書も、捨てました。

このとき、立場が逆転します。

説明するのは、預かった側です。
使途不明金として扱われ、
返すよう求められることがある。
(民法703条、709条)

履歴は、銀行に残っています。
相続人は、単独で開示を求められます。
(最高裁平成21年1月22日判決)

介護をした分は、
寄与分として主張できます。
(民法904条の2第1項)

ただし、これも立証が要る。

通帳を預かるのは、親切です。
その親切が、疑いに変わる。

何度も見てきました。
そのたびに、やりきれません。

効くのは、親の通帳を預かる方。
きょうだいが遠方にいる方。
現金で立て替えている方。

順番は、
1,親の口座と自分の口座を分ける。
2,領収書は、封筒に放り込む。
3,月末に、金額と用途を一行書く。

ノートでも、スマホのメモでもいい。

一行です。
一分で終わります。

その一分が、三年後に効きます。

今月の出金、思い出せますか。

あなたはどうしますか。