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あなたが○○を先延ばしにした先で実家は売られます 今聞いておけば誰も家を出ません

お父さんは、まだ元気です。
お兄さんは、両親と同居している。
盆に集まれば、笑い声が出る。
だから話題にしない。
その沈黙が、後で牙をむきます。

お父さんが遺言を残さず亡くなり、
お母さんが健在なら、
法定相続分はこうなります。
お母さんが2分の1。
お姉さんとお兄さんとあなたが、
それぞれ6分の1。
(民法900条1号、4号)

自宅がお父さん名義で、
預貯金が少なければ、
遺産の大半は、あの家です。

お兄さんが住み続けるには、
あなたとお姉さんの取り分を
現金で払うことになる。
用意できなければ、話は止まります。
きょうだいで共有にする。
(民法898条)
それでも折り合わなければ、
共有物分割の裁判へ進みます。
(民法258条1項)
最後に出てくる言葉が、売却です。

私が担当する相続でも、
この順番でこじれる家がある。

「自分はいらない」
あなたはそう思っているかもしれない。
相続が起きた日に、
家族全員が同じことを言うでしょうか。

順番は、
1,自宅の名義を確認する。
2,お父さんの意向を直接聞く。
3,公正証書遺言を作る。
(民法969条)
代償金の準備、生命保険の活用も
あわせて考えてください。
お母さんに相続させるなら、
その次の相続まで見ておくことです。

正月に、あの家の食卓で。
あなたはどうしますか。