お父さんは、まだ元気です。
お兄さんは、両親と同居している。
盆に集まれば、笑い声が出る。
だから話題にしない。
その沈黙が、後で牙をむきます。
お父さんが遺言を残さず亡くなり、
お母さんが健在なら、
法定相続分はこうなります。
お母さんが2分の1。
お姉さんとお兄さんとあなたが、
それぞれ6分の1。
(民法900条1号、4号)
自宅がお父さん名義で、
預貯金が少なければ、
遺産の大半は、あの家です。
お兄さんが住み続けるには、
あなたとお姉さんの取り分を
現金で払うことになる。
用意できなければ、話は止まります。
きょうだいで共有にする。
(民法898条)
それでも折り合わなければ、
共有物分割の裁判へ進みます。
(民法258条1項)
最後に出てくる言葉が、売却です。
私が担当する相続でも、
この順番でこじれる家がある。
「自分はいらない」
あなたはそう思っているかもしれない。
相続が起きた日に、
家族全員が同じことを言うでしょうか。
順番は、
1,自宅の名義を確認する。
2,お父さんの意向を直接聞く。
3,公正証書遺言を作る。
(民法969条)
代償金の準備、生命保険の活用も
あわせて考えてください。
お母さんに相続させるなら、
その次の相続まで見ておくことです。
正月に、あの家の食卓で。
あなたはどうしますか。