追突された。
相手の保険会社から電話が来る。
提示された金額は、思ったより低い。
「弁護士を頼むほどの額じゃない」
そう考えたところで、止まってください。
弁護士費用特約。
自動車保険に付いていることが多い。
上限は、300万円が一般的。
相談料は10万円まで、という設計も。
ここからが本題です。
使えるのは、契約者だけではない。
配偶者。
同居の親族。
別居していても、未婚の子。
多くの約款で、この範囲まで及びます。
大学生の娘が、下宿先で事故に遭う。
親の保険を使える場合があります。
歩行中や自転車の事故でも、
対象になることがある。
車に乗っていない事故です。
家族の別の車の保険。
同居の親の保険。
火災保険や共済に付いていることも。
だから、一台で判断しない。
順番は、
1,証券を全部並べる。
2,特約欄を探す。
3,保険会社に適用範囲を聞く。
使っても等級は下がりません。
翌年の保険料は変わらない。
もらい事故は、
自分の保険会社が示談交渉できません。
(弁護士法72条)
自分で戦うか、弁護士を立てるか。
証券は、どの引き出しですか。
あなたはどうしますか。