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あなたの○○にも特約は届く

追突された。
相手の保険会社から電話が来る。
提示された金額は、思ったより低い。

「弁護士を頼むほどの額じゃない」

そう考えたところで、止まってください。

弁護士費用特約。
自動車保険に付いていることが多い。
上限は、300万円が一般的。
相談料は10万円まで、という設計も。

ここからが本題です。

使えるのは、契約者だけではない。
配偶者。
同居の親族。
別居していても、未婚の子。
多くの約款で、この範囲まで及びます。

大学生の娘が、下宿先で事故に遭う。
親の保険を使える場合があります。

歩行中や自転車の事故でも、
対象になることがある。
車に乗っていない事故です。

家族の別の車の保険。
同居の親の保険。
火災保険や共済に付いていることも。

だから、一台で判断しない。

順番は、
1,証券を全部並べる。
2,特約欄を探す。
3,保険会社に適用範囲を聞く。

使っても等級は下がりません。
翌年の保険料は変わらない。

もらい事故は、
自分の保険会社が示談交渉できません。
(弁護士法72条)
自分で戦うか、弁護士を立てるか。

証券は、どの引き出しですか。

あなたはどうしますか。