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あなたが○○を待ち続けた1年で失うのは時間だけです 見切れば結論が出ます

調停は5回目。
待合室のパイプ椅子に座り、
名前を呼ばれるのを待つ。
入っては出て、また1か月。
相手の答えは、前回と同じ。

「次はまとまるかもしれない」
その期待に、期限はありません。

調停は話合いの場です。
まとまらなければ不成立で終わる。
(家事事件手続法272条1項)
裁判所が結論を出す場ではない。
そこを取り違えると、
2年が過ぎます。

離婚は、調停を経てから訴訟へ。
(家事事件手続法257条1項)
訴えるのは家庭裁判所です。
(人事訴訟法4条1項)
判決で認められる理由は5つ。
(民法770条1項各号)
不貞。悪意の遺棄。3年以上の生死不明。
回復の見込みのない強度の精神病。
婚姻を継続し難い重大な事由。

見切る目安を挙げます。
1,争点が一つも動かない回が2回続く。
2,相手が期日に来なくなる。
3,こちらの譲歩に反応がない。

訴訟に進めば、主張と証拠で決まる。
給与明細。診断書。日記。写真。
そろえた側が有利になります。

不成立の日から2週間以内に訴えれば、
調停の申立て時に訴えたものとして
扱われる制度もあります。
(家事事件手続法272条3項)

来月も、あの椅子に座りますか。
それとも、書面を作りますか。

あなたはどうしますか。