調停は5回目。
待合室のパイプ椅子に座り、
名前を呼ばれるのを待つ。
入っては出て、また1か月。
相手の答えは、前回と同じ。
「次はまとまるかもしれない」
その期待に、期限はありません。
調停は話合いの場です。
まとまらなければ不成立で終わる。
(家事事件手続法272条1項)
裁判所が結論を出す場ではない。
そこを取り違えると、
2年が過ぎます。
離婚は、調停を経てから訴訟へ。
(家事事件手続法257条1項)
訴えるのは家庭裁判所です。
(人事訴訟法4条1項)
判決で認められる理由は5つ。
(民法770条1項各号)
不貞。悪意の遺棄。3年以上の生死不明。
回復の見込みのない強度の精神病。
婚姻を継続し難い重大な事由。
見切る目安を挙げます。
1,争点が一つも動かない回が2回続く。
2,相手が期日に来なくなる。
3,こちらの譲歩に反応がない。
訴訟に進めば、主張と証拠で決まる。
給与明細。診断書。日記。写真。
そろえた側が有利になります。
不成立の日から2週間以内に訴えれば、
調停の申立て時に訴えたものとして
扱われる制度もあります。
(家事事件手続法272条3項)
来月も、あの椅子に座りますか。
それとも、書面を作りますか。
あなたはどうしますか。