トラックドライバーの残業代請求。
かつて、そういう依頼を受けました。
長距離を走って、手取りが少ない。
残業代の計算が、明細で見えない。
そう訴える人が、何人もいました。
最近、別の景色を見ています。
求人票の給与額が、上がっている。
この地域にしては高い。
そう思って、二度見しました。
理由は、単純です。
人が来なくなったから。
働く人を大切にしない会社は、
定着しない。
若い人に、選ばれない。
会社によって差はあります。
変化は、じわじわ進んでいます。
事務の仕事は、AIが入り始めた。
書類を作る。要約する。下調べをする。
そこは、置き換わっていく。
置き換わらない仕事があります。
荷台に積む。
ハンドルを握る。
現場で判断する。
その価値が、給与に表れてくる。
そういう流れかもしれません。
ただし、自動で払われはしません。
法定労働時間は1日8時間。
(労働基準法32条2項)
超えれば、割増賃金が要ります。
(同法37条1項)
賃金請求権の消滅時効は3年。
(同法115条、143条3項)
自動車運転者には、上限の特例がある。
(同法36条5項、附則)
効くのは、固定残業代がついている人。
歩合給で、計算が見えない人。
勤務時間の記録がない人。
順番は、
1,明細を12か月分そろえる。
2,出庫と帰庫の時刻を控える。
3,計算が合うか、見てもらう。
相談の場で、社会の変化を教わります。
人の機微に触れる仕事だからこそ。
あなたの明細。
数字は、合っていますか。
あなたはどうしますか。