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あなたの○○が最後の手紙になる

遺言の相談で、
財産の話は、比較的早く終わります。

自宅。預金。保険。
誰に、いくら。

問題は、そのあとです。

「なぜ、この分け方にしたのですか」

そう聞くと、たいてい黙り込む。
理由は、胸の中にある。
言葉にしたことが、ないだけです。

私は、その沈黙が好きです。
そこから出てくる話に、
家族の年月が詰まっている。

分け方だけを残すと、どうなるか。

四十九日が過ぎたころ。
実家の居間で、紙が開かれる。
自宅は長男。預金は長女。

誰かが、ぽつりと言います。

「なぜ、兄さんだけ」

理由が書いていないからです。

人は、空白を埋めようとする。
えこひいきされた。
自分は数に入っていなかった。

そこから、十年、口をきかない。

そういう家を、何度も見ました。

防ぐ方法があります。
付言事項です。

法的な効力は、ありません。
だからこそ、自由に書ける。
形式にも縛られません。

長男が20年、母を看てくれたこと。
長女に、若いころ資金を出したこと。

書けば、数字が意味を持ちます。

感謝でも、詫びでもいい。
最後に一行、添える方もいます。

「どうか、争わないでほしい」

遺留分は、これでは消せません。
(民法1042条1項)
遺言は要式行為です。
(民法960条、969条)
付言は、その中に置きます。

効くのは、自宅が財産の大半の家。
同居している子が一人いる家。
子どもが三人以上いる家。

順番は、
1,分け方の理由を書き出す。
2,付言も入れたいと公証人に伝える。
3,保管場所を家族に伝えておく。

読み上げられるのは、
あなたのいない部屋です。

そこに、何を残しますか。

あなたはどうしますか。