交通事故に遭ったあなた。
「自分は被害者だから全額もらえる」
そう思っていませんか?
まさか、過失相殺という制度を
知らずに示談していませんよね?
実は多くの方がこう誤解します。
「相手が悪いから10割補償される」と。
しかし現実は違います。
民法722条2項に基づき、
あなたにも過失があれば
賠償額は大幅に減らされます。
例えば過失が3割つけば、
1,000万円の損害でも
受け取れるのは700万円です。
よくある落とし穴を挙げます。
1,信号のない横断歩道外の横断
2,イヤホンをしながらの歩行
3,自転車での右側通行
どれも日常の行動ですが、
過失として評価されます。
当然、ドライブレコーダーや
目撃者の確保はお済みですよね?
証拠がなければ、
相手の保険会社の主張どおりに
過失割合が決まりかねません。