親の面倒を見ていた兄。
その兄がこう言います。
「財産はもう残っていない」
あなたはそれを信じます。
そして請求をあきらめる。
しかし待ってください。
その言葉は本当でしょうか。
確認すべきことがあります。
1,預貯金の取引履歴。
相続人はあなた一人でも
銀行に開示を請求できます。
2,生前の贈与。
兄が受けた贈与は
遺産に戻して計算します。
民法903条の特別受益です。
3,遺留分の主張。
民法1046条にもとづき
侵害額を金銭で請求できます。
相続開始前10年内の
贈与も算入されます。
根拠は民法1044条3項です。
「財産はない」の一言で
あなたの権利は消えません。
まず調べること。
話はそれからです。