あなたはもう、何度か断っている。
そのたびに、理由はありました。
「そのうち諦めるはずだ」
そう考えるのは、危険です。
面会交流は、法律が定める事項です。
子の利益が優先されます。
(民法766条1項)
拒み続ければ、調停や審判になる。
決まった内容を守らなければ、
家庭裁判所から履行勧告が出ます。
(家事事件手続法289条1項)
それでも拒めば、間接強制です。
守らない1回ごとに金銭を払う。
そういう命令が出ます。
(民事執行法172条1項)
慰謝料が認められた例もあります。
(民法709条)
親権者や監護者の変更まで、
争点が広がることもあります。
先に条件を決めれば、安心できます。
回数、時間、場所、受渡しの方法。
決めておけば、毎回もめません。
順番は、1,不安の中身を書き出す。
2,弁護士に相談する。
3,取決めを文書に残す。
あなたが守りたいのは、子どもです。
拒むこと自体ではありません。